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会員規約

会員規約

一般社団法人日本 SDGs 農業協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本 SDGs 農業協会(以下、「当 協会」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、当協会の会員(正会員を除く、以下同様とする)の入退会及び 当協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める

第1条 (会員の構成)

当協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

⑴ 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

⑶ 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

第2条 (入会)

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得たときに正会員又は賛助会員となる。

第3条 (入会金及び会費)

正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

第4条 (任意退会)

会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当協会に対して予告をするものとする。

第5条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の過半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

⑴ この定款その他の規則に違反したとき。

⑵ 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき

第6条 (会員資格の喪失)

前5条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

⑴  第3条の義務を1年以上履行しなかったとき。

⑵  総正会員が同意したとき。

⑶  死亡し、又は解散したとき。

第7条 (拠出金品の不返還)

既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品は返還しない。